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>>多重債務事件の処理についてのQ&A(個人向け)
 
【顧問契約についてのQ&A】


Q.弁護士と顧問契約を締結するメリットは何でしょうか?

A.顧問契約のメリットは主に以下の点にあります。

@低コストで法的問題に対応できる
顧問弁護士をいわば企業の法務部として活用することで、スタッフを雇用することに比して、はるかに低コストで法的問題に対応できます。また、弁護士に支払う法律顧問料は経費として計上できます。

A迅速な対応
顧問弁護士からの最優先の対応が可能となり、常時、企業がリスクに対し迅速に対応することが可能となります。

B経営者の負担軽減
紛争が発生した場合には、弁護士を紛争の窓口とすることで、時間、エネルギー、ストレスを軽減でき、経営者が本来の営業活動に割くべき時間を確保できます。

Cリーガルリスク判断
新たな取引を始めるとき等、何か問題が起こる前に生じうる法的リスクとその回避法を相談できます。

D紛争に対する早期対応
紛争が発生してから弁護士を都度新たに探したとしても手遅れの場合がありますが、いつも気軽に相談できる顧問弁護士がいれば、いざ法的問題が生じた段階で迅速な対処が可能となり、結果的にコストを低く抑えることができます。

E紛争の事前予防
契約書等、社外に出す書面について事前に顧問弁護士に相談するシステムを設けることによって将来発生しかねない紛争を未然に防止することが可能となります。

Fコンプライアンス経営
顧問弁護士のアドバイスを受けることで、コンプライアンス経営を徹底しひいては企業の対外的信用が高まる結果となります。



Q.顧問先については、事件報酬についても減額していただけるのですか?

A.顧問契約の内容や事件の性質に応じて、事件報酬を減額することは可能です。



Q.みかさ総合法律事務所と顧問契約を締結するにはどのようにしたらよいのでしょうか?

A.
 当事務所との顧問契約締結をご検討いただく場合には、「法律相談フォーム」に、会社名・業種・御社の従業員数・御社にて想定される相談内容、希望される面談日程をお書き下さい。当事務所から面談日程を調整のうえご連絡申し上げます。
 
 
【多重債務事件の処理についてのQ&A(個人向け)】


Q.借金をどうやって整理するのですか?

A.借金の整理の仕方として大きく3つの手続があります。

1つ目は、任意整理という方法で、債権者との直接交渉により、借金を分割で支払う方法です。借金を概ね3年から5年程度の分割で返済します。
2つ目は、自己破産という方法で、裁判所に申し立てることにより、借金の全額を免除してもらいます。
3つ目は、個人再生という方法で、裁判所に申し立てることにより、借金の一部を分割で返済し、残りを免除してもらいます。



Q.どの手続きを選んだら良いか分からないのですが?

A.それぞれの手続に、特長がありますから、借金の総額や収入・資産の状況や、依頼者の方の希望を踏まえた最適な方法をご提案します。



Q.依頼した後の手続について教えてください。

A.まず、当事務所から、各債権者に受任通知及び債権調査書を発送します(原則として即日)。受任通知は、債権者に、弁護士が代理人に就任したこと、本人及び関係者への取立て・連絡の中止を要請するもので、受任通知が債権者に届くと、原則として取立ては一切なくなります。あわせて、債権者に債権額の問い合わせ及び取引履歴の開示を要請します。
その後、債権者からの回答(利息制限法に基づく引き直し計算)及び依頼者の方の収入・資産状況等を踏まえ、処理方針を最終決定します。 
また、利息制限法の制限を超える金利を取っていたサラ金・クレジット業者との取引が長く、過払金が発生した場合は、業者に対して過払金の返還請求をします。



Q.弁護士に依頼するメリットは何ですか?

A.何よりも、法律の専門家である弁護士に、安心してお任せいただけることと思います。
借金の問題は、依頼者の方にとって深刻で重大な悩みであると思われますが、法律の専門家である弁護士が、借金問題やそれに付随する問題など、あらゆる法的な問題について着実に対応することで、ご依頼者の方は安心して仕事や家事、育児などに専念することができる、これこそ、弁護士に依頼する最大のメリットと思います。
当事務所では、弁護士・スタッフ一同、依頼者の方の安心に応えられるよう、親身の事件処理を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
 
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