会社・事業の現状の把握
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当事務所では、依頼者様のご相談をお受けして、資金繰りの問題、手形決済資金の問題、会社の現状の資産および負債の状況、経営者の意向を確認します。 |
| 方針の決定 |
経営者の意向を踏まえたうえで、資金繰りの目途や事業価値、事業の継続可能性等の様々な事情を勘案して、最終的な解決方針を決定します。
その際、まずは、できる限り事業を再生する方向で考えますが、最終的には、依頼会社様との協議のうえで、再生か清算か、法的処理か私的処理か、いずれかを選択します。 |
| 私的再建 |
私的再建には、信用不安を回避し、事業価値を維持できるメリットがあります。この私的再建を選択する場合には、資金繰りや手形決済資金を確保したうえで、再建計画・事業計画・返済計画を立案し、商取引債権者以外の金融債権者と交渉し、会社の再建を図ります。 |
| 法的再建 |
法的再生の手段としては、会社更生および民事再生という手法があります。
いずれも、裁判所の管理下で、債権額をカットした再建計画を立案し、債権者らの同意を得て、会社再建を図る手法です。
この会社更生や民事再生の申し立てを行えば、法的に一時的無借金状態を作ることができ、その状態で事業を継続していくことになります。
その後は、裁判所の管理の下で、再建計画を履行し、信用回復を図っていくことになります。 |
| 法人破産申立 |
いずれの再生の手段も難しいときには、法的清算の一手段として、法人について破産申立を行います。
この場合には、会社代理人として、会社の資産および負債状況を調査したうえで、債権者対応を行うとともに、破産手続開始申立書を作成し、裁判所に破産の申し立てを行います。
その後、弁護士が会社代理人として、経営者の立場から、破産裁判所や破産管財人との間で折衝を行います。
会社の借り入れについては、会社代表者個人が連帯保証していることが多いことから、あわせて会社代表者の個人破産・免責の申立を行い、会社代表者個人やご家族の今後の生活再生を図ります。 |
| 破産管財事件 |
法人については、破産申し立てを行うと、裁判所が選任する「破産管財人」が会社の財産管理処分権を有することになります。
破産管財人は、公正中立の立場から、債権者・破産者らの利益調整を行い、財産を換価して債権者に対する配当手続を行うことになります。
このような破産管財事件は、実務上のバランス、スピード、利害調整能力が必要であることから、破産管財事件の経験は、倒産処理に非常に有用です。
当事務所では、法人破産管財事件を積極的に受任しており、その経験を事業再生・倒産処理に活かしています。 |