| 誰が相続人となるのか |
相続人については、民法に詳細な定めがありますが、簡単にご説明します。
1、まず、被相続人(亡くなった方)に配偶者(妻・夫)がいれば、常に相続人となります。
2、そして被相続人に子供がいるときは、子供が相続人となります(配偶者がいれば、配偶者と子供が相続人です)。
3、次に、被相続人に子供がいない場合は、直系尊属(被相続人の親が典型)が相続人となります(配偶者がいれば、配偶者と直系尊属が相続人です)
4、被相続人に子供も直系尊属もいないときは、兄弟姉妹が相続人となります(配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人です) |
| 遺産の分け方 |
遺言書があれば、遺言書に従って遺産を分けることになりますが、遺言書が無い場合は、相続人間で遺産分割協議を行って遺産を分けることになります。 |
| 遺産分割協議の進め方 |
1 まず、だれが相続人かということを確定させる必要があります。
被相続人の出生からの戸籍を取り寄せて、知れていない相続人がいないか確認する必要があります(被相続人が再婚された場合に、前婚時の子供が判明する等の例もあります。)。
2 次に、遺産の調査及び査定をしましょう。被相続人の不動産、動産(美術品、宝石等)預貯金、有価証券類(株式、ゴルフ会員権等)貸付金などの債権、並びに被相続人の債務などを調査し、不動産や動産等については、いくらぐらいの価値があるのか査定をしましょう。
3 そして、相続人全員で遺産の分け方について協議をし、まとまれば遺産分割協議書を作成して、実際に遺産を分割します。 |
| 家庭裁判所での分割について |
遺産分割協議でまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割を請求することができ、家庭裁判所は民法が規定に従って分割をすることになります。 |
| 民法の規定する相続分 |
民法では、相続人が数人ある場合の相続分を定めています(法定相続分)。
具体的には、以下のように定めています。
*相続人が、配偶者と子供の場合は、配偶者と子供は各2分の1
*相続人が、配偶者と直系尊属であるときは、配偶者3分の2、直系尊属3分の1
*相続人が、配偶者と兄弟姉妹であるときは、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 同順位の相続人が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます。
例えば、相続人が子供2人の場合は、2分の1ずつ。また相続人が配偶者と子供2人の場合は、配偶者2分の1、子供4分の1ずつとなります。
他方で民法は、上記法定相続分についての修正・調整を図る規定を置いています。それは、特別受益と寄与分です。 |
| 特別受益 |
共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その贈与の価格を相続財産とみなされ、贈与を受けた者がその分減額されるように計算されます。
例えば、夫が亡くなり、妻と子供Aと子供Bが相続人である場合に、相続財産が5000万円あるとします。
この場合、法定相続分によれば、
妻 5000万×1/2=2500万円
子供A 5000万×1/2×1/2=1250万円
子供B 5000万×1/2×1/2=1250万円
となります。
しかし、夫の生前、子供Bが事業を始めるにあたって、1000万円を贈与していた場合、この1000万円が特別受益にあたり、相続財産とみなされます。
この場合の各人の具体的な相続分は次のように計算されます
妻 5000万+1000万×1/2=3000万
子供A 5000万+1000万×1/2×1/2=1500万
子供B 5000万+1000万×1/2×1/2−1000万=500万 |
| 寄与分 |
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなされ、寄与した者に寄与した分の遺産が取得できるように計算されます。
先ほどと同じように、例えば、夫が亡くなり、妻と子供Aと子供Bが相続人である場合に、相続財産が5000万円あるとします。
そして、妻が長年にわたり夫の事業に従事し、妻が相続財産について1000万円の寄与があったとします。
この場合の各人の具体的な相続分は次のように計算されます。
妻 5000万円−1000万円×1/2+1000万円=3000万円
子供A 5000万円−1000万円×1/2×1/2=1000万円
子供B 5000万円−1000万円×1/2×1/2=1000万円 |
| 遺留分とは |
被相続人は、遺言等によって、自分の財産を自由に処分できるのが原則ですが、民法は、兄弟姉妹以外の相続人について、遺留分という権利を保障しています。
保障される遺留分は、次のとおりです。
・相続人が直系尊属のみの場合・・財産の3分の1
・その他の場合・・財産の2分の1 例えば、夫が亡くなり、妻と子供Aと子供Bが相続人である場合に、相続財産が5000万円あるとして、亡くなった夫が、全相続財産5000万円を、Xに贈与する旨遺言を遺していたとします。
この場合の全体の遺留分は、全財産の2分の1の2500万円です。
そして、各人の個別の遺留分は、この2500万円の遺留分に法定相続分の割合を乗じて計算します。
妻 5000万×1/2×1/2=1250万円
子供A 5000万×1/2×1/2×1/2=625万円
子供B 5000万×1/2×1/2×1/2=625万円 |
| 遺留分減殺請求 |
遺留分を侵害する遺言がなされた場合、当然に遺言が無効になるのではなく、
遺留分権利者は、遺留分減殺請求をしなければなりません。
先ほどの例では、妻や子供A、Bは、Xに対して遺留分減殺請求をする必要があります。これは、内容証明郵便等による意思表示で構いません。
遺留分減殺請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから、1年以内に行使しないと時効にかかります。
また、(相続の開始を知らなくても)相続開始時から10年を経過したときも同様に時効にかかります。 |