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■離婚

夫婦として一緒に生活をしていたパートナーと離婚することは、ご自分の生活ひいては人生設計を大きく変えてしまう重大な問題です。また、離婚に至る経緯や離婚自体に伴う精神的な悩みも多く、ご自分ひとりで悩まれるよりも、第三者の助言によって解決に導かれることがあるのではないでしょうか。
とりわけ、離婚の問題は、法律的な問題が多く関係しますし、また様々な離婚事件の経験ある弁護士であれば、相談者の方と一緒に悩みを発見し、解決できることができます。
まずは弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

離婚できる場合とは 夫婦は互いにいつでも話合いによって離婚することができます(協議離婚)。
しかし、離婚の申し入れをしても相手方が離婚に応じてくれない場合、裁判で離婚するしかありません。
そして協議離婚と異なり、裁判で離婚するには、法律で定められた要件を満たす必要があります。
この要件は、民法第770条1項に次のように規定してあります。

@配偶者に不貞な行為があったとき
(*相手が浮気した場合)
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
(*正当な理由無く同居に応じない、生活費を入れない等)
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記@〜Cに当てはまらない場合は、Dの「婚姻を継続し難い重大な事由」があるといえるかという問題になります。

婚姻を継続し難い重大な事由とは?

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないことをいいます。
「性格の不一致」、「配偶者の親族との不仲」などの場合はそれだけでは離婚原因にはなりませんが、それによって夫婦仲が完全に破綻して回復する見込みがないといえる状況にまでなっていれば「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められます。
離婚にあたって何を決めればよいか 子供がいる場合、離婚するにあたり、父母のどちらか一方を親権者として定めなければなりません。また裁判で離婚する場合は、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。
このほかにも、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料など、お金に関する問題もあわせて話合い又は裁判で請求することができます。
裁判手続について 離婚裁判を起こす前に、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。この調停で話合いがまとまらなければ、離婚裁判を起こすことができます。



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