夫婦は互いにいつでも話合いによって離婚することができます(協議離婚)。
しかし、離婚の申し入れをしても相手方が離婚に応じてくれない場合、裁判で離婚するしかありません。
そして協議離婚と異なり、裁判で離婚するには、法律で定められた要件を満たす必要があります。
この要件は、民法第770条1項に次のように規定してあります。 @配偶者に不貞な行為があったとき
(*相手が浮気した場合)
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
(*正当な理由無く同居に応じない、生活費を入れない等)
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記@〜Cに当てはまらない場合は、Dの「婚姻を継続し難い重大な事由」があるといえるかという問題になります。 |