弁護士費用特約
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交通事故の被害に遭われたとき、弁護士に相談したり依頼する際には、弁護士費用がかかります。
その費用をまかなってくれるのが、任意保険の「弁護士費用特約」です。
この特約が付いている自動車保険に加入している場合には、弁護士費用は保険会社から支払われますので、弁護士費用を手出ししなくてもよい場合が多いです。
この特約が付いている場合には、費用を手出しせずに、自分で選んだ弁護士を選任して対応することができます。 |
| 自賠責保険 |
自賠責保険は加入義務があり全員加入する保険です。これは、人身事故のみに適用され物損事故には保険金は払われません。自賠責保険では支払われる保険金の額は定額化され、任意保険の基準よりは低くなります。 |
| 任意保険 |
任意保険は、加入義務はありませんが、加入すると人身事故にも物損事故にも対応できます。また、任意保険には示談代行サービスが付いていますので、事故の被害に遭われた方に対して、意保険会社の担当者が、保険金支払額などを提示することになります。 |
| 被害者の損害 |
交通事故の被害者の損害には、次のようなものがあります。
<人損>
・ケガの治療費、通院・入院費用など
・休業損害、後遺症による逸失利益など
・慰謝料
<物損>
・車の修理費、買換差額、評価損など |
| 症状固定 |
交通事故で障害を負い、入通院を続けていると、いずれ治療が完了し完治するのが通常ですが、場合によっては、治療によっても完治せず、後遺障害が残ってしまう場合があります。この場合、それ以上、治療を継続しても、治療効果が上がらなくなる状態が発生しますが、その状態を「症状固定」といいます。この症状固定により被った損害が確定します。 |
| 後遺障害 |
交通事故により身体に後遺症が残った場合には、一時的な傷害とは別個の損害となります。後遺症か否かは、一次的には医師の後遺症診断書の内容により判断されます。
後遺症には、1級から14級までの等級があり、この等級が重ければ重いほど、損害額は大きくなります。この等級認定は、最終的には裁判所による法的判断に委ねられますが、過去の交通事故の事例から、おおよその症状と等級の相場があり、それをもって、相手方任意保険会社と交渉します。 |
| 法的手続 |
交通事故の被害者は、まずは、相手方の保険会社と示談交渉を行う場合があります。
この示談交渉がまとまらなければ、調停や訴訟といった法的手段で解決することになります。 |