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■自己破産・個人再生・任意整理・過払金請求

借金の問題は、生活や仕事にまで影響を及ぼす重大な悩みのひとつです。また、借金の悩みについては、家族や友人にも相談できないという方が多いのではないでしょうか。
借金の問題は、まず弁護士にご相談ください。一緒に解決の糸口をみつけましょう。

ここでは、借金問題の主な解決方法についてご説明いたします。
自己破産とは 借金の返済が困難な方が、裁判所に申し立てることにより、借金の全額の免除を受ける手続きです。
自己破産をすると、全財産を取られると思われている方も多いですが、生活に必要な一定の財産については、維持することが法律で認められています。
なお、借金の原因が主にギャンブルや浪費であるなど、一定の場合は免責されません。

個人再生とは

借金の全額返済が困難な方が、裁判所に申し立てることにより、借金の一部を免除してもらい、残りを分割で返済していく手続です。
概ね、借金の総額(元本を含む)の5分の1の金額(但し最低100万円)にまで借金をカット(免除)してもらい、3年〜5年の分割払いで支払います。
一定の要件のもと、住宅を手放さずに、再建することも可能です(住宅ローン再生)。
特に、住宅ローンを滞納して、住宅ローン債権者から一括返済を求められているが、どうしても住宅は手放したくないという方は、一度検討されると良いでしょう。
任意整理とは 裁判所を通さずに、債権者との直接交渉により、概ね3年〜5年の分割で借金を返済していく手続きです。借金を分割で支払うとうい点で個人再生に似ていますが、個人再生と異なり、元本の免除を受けることは難しいです。
ただし、個人再生と異なり、特定の債権者(例えば自動車ローン債権者や保証人がついている債権者)を整理の対象から外すことも可能というメリットがあります。
過払金請求とは ・過去に利息制限法の制限利率を超える利息を払いすぎていた場合に、その払いすぎた利息の返還を求める手続きです。数年前までは、ほとんどサラ金・クレジット会社は、利息制限法を超える利息を取っていましたが、借り手に有利な裁判例が多く出され、過払金返還請求をする方が多くなりました。
しかし、最近では、訴訟をしなければ返還に応じない(僅かな金額の返還しか応じない)業者が多いです。

*利息制限法の制限利率は、
元本10万円未満・・年20パーセント
元本10万円以上100万円未満・・年18パーセント
元本100万円以上・・年15パーセント
どの手続きがいいのか? 借金の総額や収入の状況など相談者の方の具体的事情が様々ですので、どの手続きがふさわしいか一概にいえません。弁護士からそれぞれの相談者の方にアドバイスを行い、十分に話し合いながら、どの手続きをとるのか決めていくことになります。
手続の流れ @相談者の方と弁護士との打ち合わせにより、大まかな方針を決定します。その後、弁護士から債権者あてに、弁護士が介入する旨の通知(受任通知)を発送します。(この時点で債権者からの取立てを止めることができます。)
A債権者から取引履歴の開示を受け、利息制限の法に基づく引き直し計算をします。
B引き直し計算結果を基に、最終的に方針を決定します。
C決定された方針を基に、破産・個人再生の場合は、必要な書類を準備します。任意整理や過払い金請求をする場合は、債権者と交渉します。過払い請求の場合、交渉の結果次第で、訴訟を提起します。



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